SSW
特定技能について
在留資格「特定技能」とは?
特定技能(SSW…Specified Skilled Worker)とは、2019年に創設された、人手不足に対応するための制度です。人手不足が深刻な特定産業分野(14種類)において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる人材を受け入れることが可能となりました。
「技能実習」との違いは?
技能実習は日本の技術を学び、母国にその技術を持ち帰ることを目的とした「技能を身に付けるための在留資格です。
対して特定技能は一定の専門性・技能をもち即戦力となる外国人の受け入れを目的とした「働くための在留資格」です。受入れ側の企業は日本人従業員と同等以上の待遇にすることが義務付けられおり、同一の業務区分内であれば転職も可能といった特徴もあります。
特定技能の種類
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留資格 | 特定技能1号 特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留期間 | 特定技能1号 通算で上限5年 (4ヶ月、6ヶ月または1年毎の更新) | 特定技能2号 上限なし (6ヶ月、1年または3年毎の更新) |
技能水準 | 特定技能1号 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 特定技能2号 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 特定技能1号 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 特定技能2号 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 特定技能1号 基本的に認めない | 特定技能2号 要件を満たせば可能 (配偶者、子) |
受入機関または 登録支援機関による支援 | 特定技能1号 対象 | 特定技能2号 対象外 |
対象業種 | 特定技能1号 14業種 介護/自動車整備/ビルクリーニング/航空/素形材産業/宿泊/産業機械製造業/農業/電気、電子情報関連産業/漁業/建設/飲食料品製造業/造船、舶用工業/外食業 | 特定技能2号 2業種 建設造船/舶用工業 |
RSO
登録支援機関
登録支援機関
登録番号:22登-007033
グリーン・アース・プラスティーは
登録支援機関(Registered Support Organization)として、
外国籍の方が日本で働く際のあらゆる場面をサポートいたします。

入国前事前ガイダンスの
実施

出入国時の
送迎

住居確保および生活に
必要な契約に関する支援

生活オリエンテーションの実施

公的手続等への
同行

銀行口座開設
携帯電話契約等の支援

日本語学習の
機会の提供

日本人との
交流促進支援

相談・苦情への
対応

転職支援
※外国人の帰責事由によらずに特定技能雇用契約を解約される場合
